◆ 利用したサービス費用の1割が自己負担となります
① | 訪問看護Ⅰ-1 | 20分未満 | 310円 |
② | 訪問看護Ⅰ-2 | 30分未満 | 463円 |
③ | 訪問看護Ⅰ-3 | 30分以上 60分未満 | 814円 |
④ | 訪問看護Ⅰ-4 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1,117円 |
⑤ | 早朝加算 | 午前6時から午前8時まで | 25%増 |
⑥ | 夜間加算 | 午後6時から午後8時まで | 25%増 |
⑦ | 深夜加算 | 午後10時から午前6時まで | 50%増 |
⑧ | 複数名訪問看護加算 | 30分未満 | 254円 |
30分以上 | 402円 | ||
⑨ | 長時間訪問看護加算 | 300円 | |
⑩ | 退院時共同指導加算 | 600円 | |
⑪ | 初回加算 | 300円 | |
⑫ | 看護・介護職員連携強化加算 | 月1回 | 250円 |
⑬ | サービス提供体制強化加算 | 6円/1回 |
⑭ | 緊急時訪問看護加算 | 月1回 | 540円 |
⑮ | 特別管理加算Ⅰ (※1) | 月1回 | 500円 |
特別管理加算Ⅰ (※2) | 月1回 | 250円 | |
⑯ | ターミナルケア加算 | 死亡日および死亡前14日以内に2回以上訪問 | 20,000円 |
療費や処置に必要な衛生材料・医療器具等は実費となります。
死後の処置料(清拭・整容等)…12,000円
(※1)在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けてる状態
気管カニューレ、留置カテーテルを使用してる状態
(※2)在宅腹膜間灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、
在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療
法指導管理、
在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態、人口肛門、人口膀胱、
真皮を越える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
営業日以外の訪問…1回/日 3,000円
週3日まで 1日に付き |
週4日目以降 1日に付き |
|||
① | 基本療養費 (Ⅰ) | 看護師 | 5,550円 | 6,550円 |
緩和ケア・褥瘡ケアに係る専門看護師 | 12,850円(月1回を限度) | |||
② | 基本療養費 (Ⅱ) 【施設への訪問】(※1) |
看護師 | 2,780円 | 3,280円 |
緩和ケア・褥瘡ケアに係る専門看護師 | 12,850円(月1回を限度) | |||
③ | 基本療養費 (Ⅲ) | 外泊中の訪問看護に対し算定(※2) | 8,500円 |
※1 同一建物内の複数(3人以上)の利用者に同一日に訪問した場合
※2 入院中に1回(別に厚生労働大臣が定める疾病は2回)に限り算定可能
① | 月の初日 | 7,400円 | |
② | 2日目以降 | 1日に付き | 2,980円 |
① | 緊急時訪問看護加算 | 1日に付き | 2,700円 |
② | 難病等複数回訪問加算 | 1日2回 | 4,500円 |
1日3回以上 | 8,000円 | ||
③ | 長時間訪問看護加算 | 90分を超える場合(対象者は※1) | 5,200円 |
④ | 24時間対応体制加算 | 5,400円 | |
⑤ | 退院時共同指導加算 | 月1回 | 6,000円 |
⑥ | 特別管理指導加算(⑤に上乗せ) | 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者 | 2,000円 |
⑦ | 退院支援指導加算 | 退院日の訪問 | 6,000円 |
⑧ | 在宅患者連携指導加算 | 月1回 | 3,000円 |
⑨ | 在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 月1回 | 2,000円 |
⑩ | 特別管理加算(Ⅰ) | 月1回(対象者は※2) | 5,000円 |
(Ⅱ) | 月1回(対象者は※3) | 2,500円 | |
⑪ | 情報提供療養費 | 月1回 | 1,500円 |
⑫ | ターミナルケア療養費 | 1回 | 20,000円 |
⑬ | 乳幼児加算(3歳未満) | 1日につき | 500円 |
⑭ | 幼児加算(3歳以上6歳未満) | 1日につき | 500円 |
⑮ | 複数名訪問看護加算 | 看護師の場合 | 4,300円 |
⑯ | 夜間・早朝・深夜加算 | 早朝(6:00~8:00) 夜間(18:00~22:00) | 2,100円 |
深夜(22:00~6:00) | 4,200円 |
交通費 | 事務所より片道5キロまで | 200円 |
5キロ~10キロまで | 400円 | |
10キロ以上 | 500円 |
※1 1)人工呼吸器を使用している状態にある方
2)15歳以下の超重症児・準超重症児
3)特別訪問看護指示機関の方
4)特別管理を必要とする方(※2 ※3)
※2 1)悪性腫瘍患者・気管切開患者
上記で医師より指導管理を受けている状態にある患者
2)気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態にある方
※3 1)自己腹膜灌流・血液透析・酸素療法・中心静脈栄養法・成分栄養経管栄養法
自己導尿・人口呼吸・持続陽圧呼吸療法・自己疼痛管理・肺高血圧症患者
上記で医師より指導管理を受けている状態にある方
2)人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある方
3)重度の褥瘡(真皮を超える褥瘡)の状態にある方
4)在宅患者訪問点滴注射管理指導を算定している方
◆ 加入保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険等)の負担金割合 (1~3割)により算定します。
◆ 特定疾患医療受給者証をお持ちの方は、世帯収入に応じた上限額の範囲での支払いとなります
医療機関と調剤薬局での支払いと訪問看護の利用料の合算となります
◆ 営業日以外の訪問…1回3,000円